今話題の措置命令について
機能性表示食品は、
受理されれば一安心と思っていませんか?
消費者庁は6月末、とある会社の2商品の機能性表示食品に係る
表示について景品表示法に基づく措置命令を行ったと公表しました。
また、この商品と科学的根拠が同一であるという他の届出88件に対しても、
疑義のある点について指摘を行い、2週間以内に回答するよう求めました。
◆受理されたからといって
届出の品質が保証されたわけではない◆
機能性表示食品は国の制度ではありますが、
国の審議や許可を与えられるというものではありません。
あくまでも届出を行うことで、事業者の責任で機能性を表示するものであるため、
一度受理されたものでも事後チェックなどにより
今回のように措置命令が下される可能性があります。
つまり、先を見据えしっかりとした科学的根拠をもって
届出を行わなくてはならないということです。
◆先を見据えたSRの作成がポイント◆
ビーエイチエヌは、これまでSRによる届出を数多く行ってまいりましたが
その過程において、差戻しを受けた経験が幾度かあります。
この経験を積み重ねたことで、届出をする際には、こういった指摘の可能性がある・・
指摘を回避するためにはこのような情報が必要ではないか・・といったノウハウが
蓄積されています。
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また、単にSRの作成だけにとどまらず、不足している情報に関しては、
それらを取得するためのサービスも展開しております。
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先を見据えたSRの作成で、
機能表示食品を作りたいと考えている方はもちろん、
トータルにサポートを受けたいと考えている方も
ぜひお気軽にお問合せ下さい。
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