機能性関与成分の同等性について


届出実績のない新しい関与成分やヘルスクレームの届出はハードルが高い
ということは、皆様もよくご存知だと思いますが、
届出実績が数多くある関与成分であれば、
研究レビュー(SR)による届出は簡単なはずだ!
と思っていませんか?

実は、実績のある関与成分であってもその成分の特性によっては
苦戦してしまうことがあるんです。
そこで今回は、機能性関与成分の同等性についてご説明します。

◆引用文献の成分と届出する関与成分は同じといえますか?◆


機能性表示食品の届出には、
1.安全性の既存情報の機能性関与成分と届出をしようとする
機能性関与成分との間の同等性

2.研究レビューに係る成分と最終製品に含有されている
機能性関与成分の同等性

が求められます。
つまり、安全性や機能性の根拠となる文献や情報を見つけられたとしても
そこに記載された成分と、実際に届出をしようとする機能性関与成分が同等のもので、
同じ効果や安全性があると説明できない場合、差し戻されてしまうということです。

関与成分が単一の化合物である場合や、
採用した情報と全く同じ原料を用いるのであれば簡単に説明することができますが
異なる基原や環境要因、加工方法を用いた原料である場合には、
その同等性を示すためのデータが必要となります。
その他にも、剤型が異なる場合には吸収性に違いがないか、
海外の論文を採用した場合にはその結果を日本人に外挿できるか
など様々な課題が出てきます。

1回の差し戻しで、およそ2ヶ月のロスが発生してしまいます。
なるべく差し戻しがないように、お持ちのデータが根拠となり得るか、
どのように対処すればよいかなど
これまでの経験をもとにアドバイスさせていただきます。
ぜひお気軽にご相談ください。

お問合せはこちら

印刷ページはこちら