機能性表示食品届出サービス

機能性表示食品届出サービス

ビーエイチエヌによる届出サポートサービスについて

特定保健用食品(トクホ)、栄養機能食品とは別に、機能性を表示することができる食品として2015年4月より始まった「機能性表示食品」制度。

弊社では、製品の受託製造を請け負わせて頂ける場合、機能性表示食品の届出の際の
一歩進んだサポートをお約束します。

一歩進んだサポートをお約束

届出書類作成補助
届出書類作成に関してのアドバイス、作成のお手伝いを行います。
既存のSR精査、修正
お客様の製品設計に基づいてSR(システマティック・レビュー)を精査し、修正提案を行います。
新規機能性表示のための予備調査
新たなヘルスクレームでの表示を検討する場合、受理される可能性が有るかどうかを調べるために、事前リサーチ(予備調査)を行います。
新規ヘルスクレームのためのSR資料作成
予備調査の結果、「受理される可能性有り」と判断されたものに対し、SR(システマティック・レビュー)関連資料を作成いたします。
アフターフォロー
届出後も、各サポートに加え、消費者庁からの質問事項に対する回答のアドバイス、成分の定性試験の検討等のアフターフォローをさせていただきます。

届出受理サポート実績
関与成分
・カメリアサポニンB₂(⇒原料ページ
・完熟オクラ種子由来OF4949-Ⅱ(⇒原料ページ
・ボタンボウフウ由来クロロゲン酸(⇒原料ページ
・大豆由来ホスファチジルセリン(⇒原料ページ
・イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトン(⇒原料ページ
・茶カテキン(ガレート型カテキンとして)(⇒原料ページ
・スルフォラファングルコシノレート(⇒原料ページ
・ヒアルロン酸Na(⇒原料ページ
・酢酸(⇒原料ページ

届出受理への近道

消費者庁による審査は日に日に条件が厳しくなっており、以前であれば通った内容でも現在では差戻しとなっているケースが有ります。従って、消費者庁にスムーズに受理されるためには、既に受理実績のあるメーカーのSR(システマティック・レビュー)であっても、以下の点を考慮する必要が有ります。

・ SR内容を改めて精査し、必要に応じて修正も視野に入れる
・ 届出の内容に合わせてSRを見直す

弊社で製品の製造を受託させていただいた場合、処方組合せを確認し、もし、差戻しとなる懸念材料になり得るものが見つかれば、その具体的解決策を提案させていただきます。
それがたとえ、対象となる機能性関与成分を含む素材が、弊社品ではなく、他社素材であっても同様です。これにより届出受理の可能性を高めることが可能です。
(※消費者庁に受理されることを保証するものではございません)
 

新規ヘルスクレームへの挑戦

新規ヘルスクレームを検討する場合、高額な投資をして調査をかけたが、なかなか受理されない、また、そもそも受理される内容ではなかった、ということになると大変非効率です。
それを避けるためにも、事前の予備調査により受理の可能性を探る作業は必要不可欠です。
弊社では、それまで受理されていなかった内容での届出にチャレンジするユーザー様をサポートする中で、試行錯誤の末、無事に受理された経験をもとに、以下のサポートも承っております。

・ 新規ヘルスクレームを検討する際の予備調査
・ 新規ヘルスクレームのためのSR資料の作成

機能性表示食品とは

クリック・機能性表示食品とは

特定保健用食品(トクホ)、栄養機能食品とは別に、機能性を表示することができる食品として2015年4月より始まった「機能性表示食品」制度。

これにより、安全性の確保を前提とし、科学的根拠に基づいた機能性が、事業者の責任において「おなかの調子を整える」「脂肪の吸収をおだやかにする」といった表示ができるようになりました。

ただし、実際には、同制度の条件に合う内容であるかどうかを含めて消費者庁による確認をされ、同庁より届出受理通知が来てからでないと販売することができません。

書類の不備や、ガイドラインで定める条件に不適合と判断されれば、「差し戻し」扱いとなってしまいます。そして、差し戻しの際の消費者庁からの質問に対して、的確に回答することができなければ、いつまでたっても受理されません。

製品化計画が決まっている中、できるだけ効率的、且つ効果的に届出資料を作成するためにも、製品の特長に応じた対策を練ることが必要となります。

弊社では、届出受理に向けて各種対策を講じたサポートをさせていただきます。