「自己点検」見送ろうとしていませんか?
| 自己点検の初回期限を目前に控えた今、弊社には日々多くのご相談が寄せられています。
中には、「よく分からないから今年は見送ろう」「販売休止中だからやらなくていいだろう」 誠に心苦しいのですが、今月末の初回期限分につきましては期日が迫っているため、 ただ、自己点検は今回限りではなく、今後も毎年1回続く大切な義務です。 |
|
◆ 期限までに報告しないとどうなる?(重大なペナルティ) ◆
|
| 自己点検報告の期限を超過した場合、以下のような事態となります。
1. 機能性表示食品として「販売不可」に(法令違反・公表のリスク)
期日までに報告がない場合、その商品は「機能性表示食品としての要件を欠く」ことになります。 2. 届出システムの「操作不可(ロック)」
自己点検の期限を過ぎると、消費者庁の届出システムに制限がかかり、 3. 「未報告」であることの自動公表
消費者庁のデータベース上で、期限超過後は「報告されていない」事実が |

|
■「販売休止中」でも報告は免除されません!
|
| 現在、商品の販売をストップ(休止)している場合や、製造実績がない場合でも、 消費者庁のデータベース上で「撤回届出」が公表されない限り、自己点検および報告の義務は継続します。「今は売っていないから放置してよい」という誤解が非常に多いため、くれぐれもご注意ください。 (※製造実績や在庫が全くない場合に限り、例外的に「試験成績書」の添付は免除されますが、報告作業自体は必須です。) |
|
■届出撤回をご検討される際の留意点
|
| 今後の報告手続き等のご負担から、 「販売を中止し、届出の撤回を検討したい」という場合にも注意が必要です。製造・販売中止を理由に撤回をされる場合、市場や倉庫に「賞味期限内」の商品が 残っている状態では、原則として撤回手続きを行うことができません。 商品が完全に市場から無くなる(賞味期限が経過する)までは届出を維持し、 その期間は毎年自己点検の報告を実施していただく必要がございます。 |
|
■「自己点検」にご不安があれば、弊社にご相談ください
|
| 自己点検は、「最新の論文情報を確認して有効性や安全性を担保しているか」 「品質管理体制が維持されているか」などを事業者自らが確認し、 商品の適正を証明するための必須タスクです。「次回以降の報告に向けて、何を準備すればいいのか分からない」 「毎年の専門的な文献調査や、複雑なデータベース入力に手が回らない」とお悩みの場合は ぜひお早めご相談ください。 |